後遺障害について
後遺障害の認定結果に納得できない場合
1 後遺障害の認定結果について
交通事故で後遺障害の申請を行うと、通常、自賠責損害調査事務所で調査が行われ、その結果が返ってきます。
後遺障害の認定結果には、①後遺障害に該当しない場合には、その旨及び理由、②後遺障害に該当する場合には、認定された等級及び理由が記載されています。
2 異議の申し立て
後遺障害の認定結果に不服がある場合(後遺障害が認められなかった場合や後遺障害は認められたけど認められた等級に納得できない場合)には、異議の申し立てを行うことができます。
異議の申し立てにあたっては、後遺障害の認定結果に関する理由を分析し、その理由がないこと、残っている症状が後遺障害に該当すること等を裏付ける資料を提出することが重要になります。
異議の申し立ては、専門的な分析や知識が必要になるため、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
3 訴訟提起
後遺障害の認定結果に納得できない場合や異議の申し立てに対する結果に納得できない場合には、訴訟を提起して、裁判所に判断してもらうこともできます。
訴訟を提起する場合には、主張を整理するとともに主張を裏付ける適切な証拠を提出することが重要になります。
特に、後遺障害が認定されなかったことに対して訴訟を提起する場合には、専門家の意見書や医学的鑑定書等を証拠として提出することも多いため、事前にしっかりと準備する必要があります。
4 後遺障害の相談は弁護士法人心へ
後遺障害の申請、後遺障害の認定結果に対する異議の申し立てや訴訟提起は、専門的な知識やノウハウが必要になります。
弁護士法人心は、交通事故チームが交通事故案件を集中的に取り扱っており、多くの経験、知識、ノウハウを蓄積しています。
また、弁護士法人心には、自賠責で後遺障害認定業務に携わったことのある者や裁判官出身者も所属しており、後遺障害の申請や訴訟対応をサポートする体制を整えております。
交通事故の後遺障害に関するご相談は、ぜひ弁護士法人心までご連絡ください。
後遺障害申請をする場合の示談交渉までの流れ
1 後遺障害申請をする場合の流れについて
後遺障害申請をする場合の示談交渉までの流れは、一般的には、次のとおりです。
- ① 交通事故が発生して負傷する
- ② 負傷に伴う症状について治療する
- ③ 治療するも、症状が残存し、症状固定となる
- ④ 後遺障害診断書その他の資料をそろえて後遺障害申請をする
- ⑤ 自賠責保険会社(または加害者側保険会社)から後遺障害の結果が届く
- ⑥ 加害者側保険会社と示談交渉を開始する
2 後遺障害の結果に不服がある場合
1の⑤後遺障害の結果に不服がある場合は、すぐに⑥示談交渉を開始しても、納得のいく賠償金を得ることはできません。
例えば、①事故で頚椎捻挫(むち打ち)となって、②整形外科に通院して6か月間リハビリを続けたにもかかわらず、③首の痛みが消失することなく、主治医に症状固定と診断されたので、④主治医が後遺障害診断書を作成し、自賠責保険会社に後遺障害申請をしたところ、⑤自賠責保険会社から「後遺障害には該当しない」との結果が届いた、というケースでは、⑥加害者側の保険会社と示談交渉を開始しても、加害者側の保険会社は、後遺障害の残存を認めず、後遺障害に関する賠償金(逸失利益と後遺障害慰謝料)を支払いません。
例えば、④後遺障害併合10級に該当し得る症状が残存し、後遺障害申請をしたところ、⑤自賠責保険会社から後遺障害12級13号に該当するとの結果が届いた、というケースも同様です。
⑥加害者側の保険会社と示談交渉を開始しても、加害者側の保険会社は、10級の後遺障害の残存を認めず、10級の賠償金より低額の12級の賠償金しか支払いません。
示談交渉において加害者側の保険会社に後遺障害に関する賠償金を請求するためには、まずは、自賠責保険会社に後遺障害に該当すると判断してもらう必要があるのです。
そこで、⑤の結果が届いても、その結果が適切とはいえないと考えられる場合、すぐに⑥示談交渉を開始せず、自賠責保険会社に対して異議申立てをすることがあります。
その場合の示談交渉の流れは、
- ① 交通事故が発生して負傷する
- ② 負傷に伴う症状について治療する
- ③ 治療するも、症状が残存し、症状固定となる
- ④ 後遺障害診断書その他の資料をそろえて後遺障害申請をする
- ⑤ 自賠責保険会社(または加害者側保険会社)から後遺障害の結果が届く
- ⑥ ⑤の結果について、自賠責保険会社に対して異議申立てをする
- ⑦ 自賠責保険会社から異議申立てに対する結果が届く
- ⑧ 加害者側保険会社と示談交渉を開始する
なお、⑦の結果にも不服がある場合、再度の異議申立てをすることも制度上は可能です。
しかし、異議申立てをするためには、その結果が誤りであって、被害者の主張が正しいことを裏付ける医学的な証拠を収集しなければならず、証拠がなければ、異議申立てをしても、結果を覆すことはできません。
3 後遺障害の結果が出る前に示談交渉することは可能か
後遺障害申請から結果が出るまでの期間(④から⑤の期間)は、残存した症状の内容や程度によって異なりますが、2か月から4か月くらいです。
異議申立てをすると、慎重な調査が行われるため、⑥から⑦まで、さらに長期を要することが多いいです。
そうすると、後遺障害の結果が届くまで、何か月もの間、示談交渉を開始することができません。
そこで、加害者側の保険会社が了承すれば、傷害分と後遺障害分を分けて、③症状固定となったら、まず、傷害分のみ示談交渉を開始して示談し、⑤後遺障害の結果が出たら、次に、後遺障害分のみ示談交渉を開始する、という方法もあります。
ただ、認定された後遺障害の内容や程度によって、傷害分の賠償金(休業損害や慰謝料等)に影響し得るため、傷害分のみ先行して示談交渉を開始することは、一般的には行われていません。