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交通事故被害相談@町田

車と自転車・歩行者との交通事故における過失割合

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年12月24日

1 自転車・歩行者に有利なことが多い

自転車や歩行者は、車と比べて交通弱者のため、車と車との交通事故における過失割合と比べて有利に定められていることが多いです。

例えば、同程度の道幅の信号のない交差点での直進車同士の事故の場合、車と車の事故の過失割合は左方車:右方車=40:60ですが、自転車と車の過失割合は原則20:80となります。

また、青信号で直進した車と赤信号無視の車の衝突の過失割合は0:100ですが、青信号で直進した車と赤信号で横断歩道を渡ってきた歩行者との事故の過失割合は原則30:70となります。

さらに、自転車の運転者や歩行者が児童や高齢者の場合、事故状況によっては過失割合が有利に修正されることがあります。

2 自転車や歩行者の場合の注意点

自転車や歩行者は、交通弱者として過失割合において有利に考慮されることが多いですが、当然のことながら交通ルールを守ることが重要です。

例えば、自転車や歩行者であっても、飲酒したうえでの事故であれば、過失割合が不利な方向に働きます。

また、自転車の場合、道路の右側を走行していたり、雨の日に傘をさして運転していたりすると、過失割合が不利に修正されることもあります。

3 過失割合の重要性

物的損害や人的損害の算定の際、通常、過失割合に応じて減額されるため、過失割合をどのように定めるかは重要になります。

自転車や歩行者と車の事故の過失割合は、車と車との事故の過失割合と異なるうえ、状況によって様々な修正要素もあるため、過失割合に疑問がある場合には弁護士に相談することをお勧めします。

4 交通事故の相談は弁護士法人心へ

弁護士法人心は、交通事故チームが交通事故案件を集中的に取り扱っており、自転車や歩行者の事故を含め、多くの知識、経験、ノウハウを蓄積しています。

自転車や歩行者で交通事故被害にあった場合は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

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