交通事故の慰謝料でお悩みの方へ
1 交通事故の慰謝料の計算方法
交通事故の慰謝料は、事故によって被害者の方が受けた肉体的苦痛や精神的苦痛を補填するものになります。
交通事故の慰謝料の計算については、①自賠責基準、②任意保険会社基準、③弁護士基準があると言われています。
2 自賠責基準
自賠責基準による慰謝料は、治療期間の日数と実通院日数の2倍の日数のうち少ない日数に4300円を乗じて計算します。
例えば、治療期間が90日、実通院日数が30日の場合の慰謝料は、実通院日数の2倍である60日に4300円を乗じた25万8000円となります。
また、治療期間が90日、実通院日数が60日の場合の慰謝料は、90日に4300円を乗じた38万7000円となります。
なお、自賠責保険は、傷害分の上限が120万円となっているため、治療費が多額になった場合、慰謝料が上記計算方法よりも低額になることがあります(例えば、治療期間が90日、実通院日数が60日でも治療費が100万円かかった場合、慰謝料は20万円(120万円-100万円)となります。)。
3 任意保険会社基準
任意保険会社基準による慰謝料は、任意保険会社独自の基準によって計算します。
そのため、具体的な計算方法は不明ですが、自賠責基準より大きく、弁護士基準よりは低額となることが多いです。
4 弁護士基準
弁護士基準による慰謝料は、原則、治療期間を基準に計算します。
計算にあたっては、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部の『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(いわゆる「赤い本」)を参考にすることが多いと思います。
この基準による慰謝料は、例えば、骨折等のけがで3か月入院した場合は145万円、むちうちで3か月通院した場合は53万円となります。
5 交通事故の慰謝料の相談は弁護士法人心へ
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交通事故の慰謝料でお悩みのことがある場合には、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
























