町田で『交通事故』で弁護士をお探しならご相談ください!

交通事故被害相談@町田

交通事故について弁護士に相談する場合に準備すべきもの

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年1月7日

交通事故に遭ったときには、弁護士に相談をして適切なアドバイスを受けることにより、有利に示談交渉を進められるものです。

ただ、弁護士に相談する場合「どのような準備をしていけば良いかわからない」と感じる方が多いです。

「弁護士に交通事故の相談をしたいけれど、どんな準備をしたら良いのかわからない」

「いきなり、弁護士事務所に電話して相談の申込みをしてもいいのだろうか?」

「無料相談を受けるとき、持っていくべきものとは?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

今回は、交通事故の被害者が弁護士に相談する方法と、その際に予め把握・準備しておくべきことを解説します。

1 相談前に準備しておくべきこと

弁護士に交通事故についての相談をする際には、どのような準備をすれば良いのでしょうか?

最低限、以下の2つの準備をしておくと、相談時間を有効に活用できます。

⑴ 聞きたいことを書面にまとめる

まずは、弁護士に質問したいことや確認したいこと、不安に思っていることを書面にまとめましょう。

質問事項をまとめておかないと、弁護士事務所に行ったときに自分の頭で考えてすべての説明をしなければなりませんが、相談時間は限られており、時間内にすべての質問を段取りよくできない人が多いからです。

たとえば、相談時、気になっていたことを度忘れして、何を聞こうと思っていたのかわからなくなるケースや緊張して頭が真っ白になるケースも多いです。

すると結局気になることを聞けないまま終わってしまって家に戻り「このことも聞いておけば良かった」と後悔することになります。

余白のある紙に箇条書きなどで質問内容をまとめて記入し、弁護士からの回答内容をそのまま書き込めるように用意しておくと、漏れなく質問をすることができて効果的です。

⑵ 関係資料を集める

交通事故を弁護士に相談するときには、事故の状況やケガの症状、受けている治療の内容や加害者の保険会社とのやり取りの経過など、正確に伝える必要があります。

ただこのようなことを、被害者が口頭で説明することは難しいです。

弁護士の側からしても、前提となる事故状況があいまいだと、責任をもって適切なアドバイスをすることができません。

そこで、相談に行くとき「交通事故の内容についての資料」「治療関係の資料」「保険会社とのやり取りに関する資料」を集めて持参しましょう。

2 弁護士に相談する際の主な質問事項

弁護士に交通事故の相談をするときには、基本的に自分の気になることを聞けば良いのですが、あらためて聞かれると「何を聞いて良いのかわからない」という方がおられます。

そこで、以下のようなことを聞いておくと安心ですし、その後不利益を受けにくくなります。

物損事故から人身事故に切り替える方法

当初は物損事故として届け出てしまったけれど、痛みなどが出てきて人身事故に切り替えたいならばその方法を質問してください。

どのような治療機関を選べば良いのか?

通院先の病院の選び方で迷っている場合、お聞き下さい。

いつまで治療を続けるべきか?

交通事故後通院していると、いつまでかかるのかわからないので不安に感じる方が多いです。

保険会社から治療費を打ち切られそうだがどうしたら良いか?

通院期間が長引くと治療費を打ち切られるケースがありますが、その場合の対処方法を弁護士がお伝えします。

賠償金をどのくらい受け取れそうか?

ケースによって異なるので、具体的にどのくらいの金額を受け取れそうか質問しましょう。

示談が成立するまでどのくらいかかりそうか?

示談交渉がいつまでかかるか不安に思われる方が多いので、お聞き下さい。

過失割合に納得できない場合、どうしたらいいか?

交通事故ごとに適切な過失割合の基準があるので、相談時にご質問ください。

後遺障害認定を受けたいが、適切な方法を知りたい

後遺障害認定には被害者請求や事前認定の方法があり、ケースによってとるべき対応が異なるので、ご質問ください。

どのくらいの等級の後遺障害が妥当か?

ケースごとに予想される後遺障害の等級が異なるので、質問しましょう。

後遺障害を否定されたけれど、今からでも受けることはできる?

後遺障害認定結果に不満がある場合、異議申立やADRに申請する方法、裁判をする方法によって争うことができます。

保険会社の担当者の態度や言い分に納得できない

被害者は加害者の保険会社の担当者に不満を持つことが多いので、そのような場合、弁護士にどう対応したら良いのか聞いて下さい。

保険会社との示談交渉が決裂しそう

示談交渉が決裂した場合、ADRや調停、訴訟などの対応が必要になります。

また、交渉を決裂させる前にいったん弁護士を間に入れて示談交渉を継続する方法もあります。

ケースに応じた対応をとる必要があるので、弁護士にご質問下さい。

加害者が保険に入っていないけれど、どうしたら良いのか?

加害者の保険に入っていない場合、加害者本人に賠償金を請求しないといけないので、困難な問題が発生しやすいです。

弁護士に適切な対処方法を確認しましょう。

引き逃げで相手が不明な場合、どうしたら良いのか?

ひき逃げで加害者が不明な場合、通常とは異なる対処が必要になるので、ご質問下さい。

弁護士に依頼したらどのくらいの費用が発生するか?

相談時には、必ず弁護士費用についても確認しましょう。

3 集めておくべき書類

次に、弁護士に交通事故の装弾をするとき、集めておくべき書類について説明をします。

⑴ 交通事故の内容に関する資料

①交通事故証明書

交通事故証明書は、事故が起こったことを証明するための書類で、事故発生日時や当事者名、住所、車のナンバー、加入している保険会社名などが書いてあります。

交通事故を警察に届け出ると発行されます。

自動車安全運転センターで申請できますが、郵便局で申請すれば、郵送によって送ってもらうことも可能です。

②事故発生状況報告書もしくは自作の図面

事故の詳しい状況を、被害者自身が書面にしたものです。

当事者名や事故の日時、事故状況を説明する図面などを記載します。

相手の保険会社から渡されていたら、作成して弁護士の所に持参しましょう。

もし渡されていなかったら、事故の状況を説明するための自分で簡単な図を作って弁護士事務所に持参すると良いでしょう。

③実況見分調書(刑事記録)

人身事故の場合には、事故現場に警察がやってきた後「実況見分」が行われます。

実況見分とは、事故状況を警察が確認する手続きです。

実況見分の結果は「実況見分調書」という資料にまとめられ、検察庁で保管されます。

被害者本人でも実況見分調書を入手できるので、もしも既に取得している場合には、相談時に持参しましょう。

入手していない場合には、弁護士の方から「弁護士法23条照会」という方法によって取得できます。

⑵ 治療関係の資料

治療関係の資料としては、次のようなものを集めましょう。

①診断書

医師に作成してもらう診断書です。

交通事故で負った傷病の名称や内容、程度、治療に要する期間などが書いてあります。

自賠責に書式がありますが、それに従ったものでなくても、病院に作成してもらったものでかまわないので持参しましょう。

複数ある場合には、すべてお持ち下さい。

②診療報酬明細書

病院で受けた治療内容や診療報酬が書いてある書類です。

賠償金を計算する際に必要となります。

病院から取得している場合には、持参して下さい。ない場合には弁護士が病院に照会して入手することができます。

なお、治療を開始する際、任意保険会社に「同意書」を提出している場合には、任意保険会社が病院に照会して診療報酬明細書を取得しています。

③後遺障害診断書

後遺障害診断書は、治療を終了して症状固定した後、後遺障害の有無や内容を証明するために医師に作成を依頼する診断書です。

自賠責保険の専用書式があるので、それを医師に渡して作成してもらう必要があります。

自分で後遺障害認定の手続きをある程度進めており、既に後遺障害診断書を作成済みの場合には相談時に持参して下さい。

作成がまだであれば、弁護士が書式をお渡しして注意事項などをお伝えした上で、医師に作成を依頼することができます。

④後遺障害等級認定票

既に事前認定などで後遺障害等級認定の請求を行い、結果が出ている場合には、相手側から「後遺障害等級認定票」という通知書を受けとっているはずです。

また、非該当となった場合にもその旨の通知を受けとっているでしょうから、持参してください。

⑤検査結果の記録

病院で撮影したMRIなどの画像記録は、CD-Rなどに焼いて渡してもらうことができます。

そういった検査結果の記録も、相談の際に持参してください。

⑶ 保険会社とのやり取りに関する資料やその他の資料

①保険会社から届いた書類

交通事故後、加害者の保険会社から連絡書や示談案についての書面、後遺障害認定についての書面など、さまざまな書面が届くことがあります。

また、相手の保険会社とトラブルになったときには、内容証明郵便や相手の弁護士からの通知書が届いているケースもあります。

交通事故が刑事事件になっている場合には、加害者の弁護人からの連絡書や加害者が書いた反省文が届く事案も多いです。

相談時には、相手の保険会社やその代理人などから届いた書類はすべて持参してください。

②裁判関係の書類

加害者の保険会社ともめてしまい、調停や訴訟などを起こされている場合には、裁判所から呼出状や訴状などの書類が届いていることがあります。

裁判関係の書類もすべて持参してください。

③領収書

たとえば通院交通費の領収証、健康保険を使って通院したときの治療費の領収証、駐車場代やなどの領収書類があれば、相談時に持参しましょう。

④通院交通費明細書

保険金を請求する際には、通院にかかった交通費を説明するための「通院交通費明細書」という書類が必要です。

自賠責保険に専用の書式があります。

加害者の保険会社から連絡を受けて、すでに通院交通費の明細書を作成している場合には、その書類もお持ちください。

⑤休業損害証明書

交通事故後、治療のために仕事ができない期間が発生したら「休業損害証明書」が必要です。

休業損害証明書は勤務先が作成する書類なので、自賠責保険の書式を受け取って勤務先に渡し、書いてもらう必要があります。

すでに手元にある場合にはお持ち下さい。

⑥損害金計算書

治療が終了すると、保険会社が損害賠償金を計算して、「損害金明細書」という書類を作成して送ってくるケースがあります。

その場合、必ず持参して下さい。

また、損害金明細書と共に示談書が送られてくることもありますが、示談書に署名押印して提出してしまうと、やり直しができなくなるので、署名押印をする前に相談に来て下さい。

⑷ その他持参するもの

弁護士に交通事故の相談をするときには、以下のものを持参しましょう。

①身分証

運転免許証や保険証などの身分証明書をお持ち下さい。

相談時に本人確認する必要があるためです。

②認印

相談したとき、その場で示談交渉などを依頼する場合には委任状や委任契約書を作成する必要があります。

そのために認印が必要になるので、持参すると依頼がスムーズに進みます。

③メモ、録音用のデバイス

弁護士に相談した結果を記録するためのメモやレポート用紙、ICレコーダーなどの録音用のデバイス(希望する場合)も持参すると良いでしょう。

4 交通事故のお悩みは当法人へ

交通事故に遭ったときには、弁護士に相談をしてアドバイスを受け、適切な行動をとる必要性が高いです。

準備を整えて、交通事故に積極的な取り組みを進めている弁護士を探し、相談の予約を取りましょう。

当法人でも交通事故被害者の方からのご相談に対応していますので、お悩みの際にはお気軽にご相談下さい。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ